子供が親の賃貸マンションを買う場合
私の持っている賃貸マンションを、外国にいる娘が買いたいと言ってきました。(場所もいいし、よい借料が入るので、売るのはもったいない。)公的価格で、贈与の疑いがない様に取引したいのですが、何か気をつける事は、ありますか?その場合発生するのは、所得税だと思いますが、何%の税を払うことになりますか?それとも、他に得策はありますか?
税理士の回答
親族間の売買の場合には税務当局が売買価額の根拠を調査することがありますので、売買価額の根拠を明確にしておく必要があります。
不動産鑑定士の鑑定書がベストですが、費用もかかると思いますので、複数の大手不動産会社の査定書を取り寄せるなどの工夫が必要です。
不動産売却時の税金は、「値上り益」(譲渡利益)に対して所得税住民税等が課されます。譲渡損失の場合は税金は生じません。
税率は所有期間が5年以内か5年超かで異なります。この場合も期間の算定は、譲渡した日の属する年の1月1日で5年以内か5年超かで判定します。
5年以内(短期譲渡)の場合は39%、5年超の場合(長期譲渡)の場合は20%になります(他に復興税が若干かかります)。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年10月02日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。