信託口座から定期的に振り込んだら贈与になりますか?
母親の成年後見人をしている司法書士から、次のように後見制度支援信託を設定するつもりだ、と提案されました。
・母親の財産のうち300万円を、息子さんが管理している口座に振り込む。(葬儀費用など万が一の場合に備えて)
・上記除く母親の全財産を、信託銀行に信託する。(委託者兼受益者:母親、受託者:信託銀行)
・母親の生活費として、月7万円を、息子さんが管理している口座に、定期交付金として振り込むように、信託を設定する。(母親の収支予定が月7万円の赤字であるため)
質問)上記の「300万円を息子の管理している口座に振り込む行為」と「毎月7万円を息子の管理している口座に振り込む行為」は、贈与になると思うので、年間110万円を超えたら贈与税がかかると思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答
・前者の300万円は将来の葬儀等のために預かっておくお金ですので、そこに贈与税が課されることはありません。その証として「預り証」を作成しておかれると良いと思います。なお、預かっている300万円はあくまでもお母様のお金ですので、お母様の相続財産になります。その点はご留意ください。
・親子間での生活費や教育費の贈与は贈与税が非課税とされています。後者の毎月7万円というお金が、日常の生活費として必要な金額で、かつ、毎月使いきっている状況であれば、贈与税が課されることはないと考えます。
以上、宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。「預り証」を作成して保管するようにいたします。
後者ですが、息子が毎月7万円ずつ預かりますが、電気・水道代等の月々の支払いは、預けた信託口座から自動で引き落とされる想定ですので、月7万円は使い切らず、余ることが多いと想定しています。こういった場合も、贈与と疑われないように毎月7万円の「預り証」を作成して保管しておけばいいのですね?
本投稿は、2016年10月20日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。