変額保険の運用益引き出しに関わる税金について
変額保険(終身型)を契約しています。
保険会社の担当者から
「運用益を引き出して、旅行費用に利用したりしている方もいますよ」と、
話が出たので、税金は掛からないのか?と質問すると、
「払込済保険料までは税金はかからない」
と回答をもらいました。(聞き間違いかもしれませんが…)
例えば、
①100万円の保険料をすでに支払っており、保険金額が110万円となっていた場合、
10万円を引き出した場合、税金はかからないのでしょうか?
②上記の場合、100万円の引き出しまで税金額かからないということなのでしょうか?
③死亡時や途中解約等した場合のデメリットはないのでしょうか?
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
生命保険契約に基づく一時金として、一時所得の課税に関する一般的なご回答をご提示させて頂きます。
①100万円の保険料をすでに支払っており、保険金額が110万円となっていた場合、10万円を引き出した場合、税金はかからないのでしょうか?
契約に基づき支払いを受ける剰余金、割戻金等は、保険料の払戻しと考えられるため、基本的には保険料から控除し税金はかからない場合がほとんどです。保険契約等により条件が異なる可能性がありますため、保険会社へのご確認をお勧め致します。
②上記の場合、100万円の引き出しまで税金額かからないということなのでしょうか?
①と同様、保険料の払戻しとされる場合には、通常、払込保険料合計額までの引き出しに税金はかかりませんが、保険会社へのご確認をお勧め致します。
一時所得の金額= 払戻金-払込保険料合計額-50万円×1/2
③死亡時や途中解約等した場合のデメリットはないのでしょうか?
税務上のデメリットとしては、死亡時に生命保険金には「500万円×法定相続人」の控除がありますが、払戻しをされていれば、その分控除が利用できない等の可能性がございます。
ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
回答ありがとうございます。
なんだかんだ、最後にしわ寄せが来そうな気がしますね。
一時所得の場合、特別控除の50万円があるということは、払込保険料が0円でも、
50万円/年までは税金がかからないようにも見えるのですが…、
そういうものなのでしょうか?

村井隆紘
払込保険料が0円ということは通常はないかと思われますが、一時所得につきましては特別控除が年間50万円まで認められますので、50万円までの一時所得であれば税金はかからないこととなります。また、保険金を複数回に分けて受け取る場合には、一時所得とは認められない可能性もございますので、お受け取りに際して、ご不安があるときは保険会社、税務署、税理士等へご確認されることをお勧め致します。
ご不明点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
本投稿は、2016年10月22日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。