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国際的なカンファレンスをするにあたり、外国人登壇者の謝礼の税金や契約書について

カンファレンスの運営と企画主催をしています。
今年から、急遽海外在住の外国人講師を招いてネット開催することになりました。
その際に日本国内ではpaypalなど電子決済を使いチケットを販売いたします。
海外在住の講師への契約書や、謝礼支払い時に国内外で違う税金など
気をつけるべきものはなんなのか知りたく
紹介していただける無料相談電話をしたところ、わからないとのことで
こちらの掲示板を紹介されました。
紹介をしていただきたい依頼するにも、何をポイントに伝えるのかも整理できておらずで
どういったところに注意したり、要望をつたえればよいか
よかったらアドバイスいただけないでしょうか。

税理士の回答

契約書については心配でしたら弁護士に相談されるのがよろしいかと考えます。姉妹サイトの弁護士ドットコムのほうで相談ができます。
税金面では、日本非居住者に日本国内で報酬を支払う場合には所得税の源泉徴収を考える必要がありますが、講師の方の在住国からネットをつないで開催するのでしたら源泉徴収をする必要はないと考えます。

本投稿は、2020年05月19日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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