社会保険の任意適用について
父親が事業主で従業員が息子のみの個人事業所でも社会保険の任意適用申請を行い、通ることは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
1)強制適用事業所
厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。
(2)任意適用事業所
上記(1)の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることができます。
上記のように記載されています。
悩むよりは、社会保険事務所に行き、相談して、
設立の届書を出してはどうでしょうか?
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月01日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。