納税通知書の税額変更後の対応について
当初に送達された納税通知書の税額が変更された(例:扶養是認による変更)場合、「税額を変更しました」という通知書が来ましたが、変更後の納税通知書も同封されていました。
これは2重課税になりませんか?
納税通知書の再発行は2重課税となるために、行わないとされていますが、
上記のような税額変更の場合はどのように考えるべきでしょうか?
私ならば、当初の納税通知書の税額を変更するのだから、税額変更の通知書と変更後の税額を記載した納付書を送付するのが適当ではないかと考えています。
納税通知書が2つ手元にあるのに、違和感以上のものを感じています。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答
結論から申しますと2重課税にはなりません。
誤った事実から正しい事実に更新されたのですから、誤った事実は無効となっております。
なお、実務上、正しい事実が納税者に通知されるまでに若干の時間がかかります(役所業務であったり、郵便の事情であったり)。従って、この間に旧納税通知書に基づいて過大又は過少納付したとしても当然に正しい納税額との差額は後日調整(還付又は追徴)されます。ゆえに、新しい納税通知書が手元に届いた時点で自身の納付状況を確認し、不要な古い納税通知書は早急に破棄しておくことが肝要です。
以上、誤解なきようご理解ください。
返答いただきありがとうございます。
追加質問です。
誤った事実は無効となっております。
税額変更するだけで、当初の納通が無効になる根拠は何ですか?
また、それがそうなら、私の考え方=変更後の税額を記載した納付書を送付するというのは、間違いですよね?(当初の納通が無効になり、納通の法的効力を担保するものが送達されていないため)
「誤った事実は無効」とは、正確な表現ではなく、質問者様の誤解を与えてしまったようであれば大変申し訳なく思います。
ただ、ご理解いただきたいのは、ネット上の税務相談という限られた空間において、また、限られた字数制限の中での対応をしておりますので、この場で法律論争をするつもりはありません。
税金のことで困った方に対する場であると理解しております。
法律論争がしたければ、そういう場においてされるのが望ましいと思います。
そこで実務論ですが、税額が変更になった場合の表記方法ですが、納税通知書に表記しなければならない項目は決まっていますが、どのように表記するかは作成する役所や税目によって違った様に思います(大差はないと思いますが)。
具体的に「扶養是認による変更」ということですので税額が少なくなったということを前提に当初の質問者様の質問について回答すると、税額が変更されて納税通知書が新旧2枚発行されたとしても課税事実は1つですので、2重課税にはなりません。
「納税通知書の再発行は2重課税となるために、行わないとされていますが、」とは、どこからこの文言を引用されたかはわかりませんが、税額変更等がない通常の場合において、課税理論として課税当局における加重・重複納税をさせないこととして当然のことであります。
ところが、今回は税額の変更があった場合であり、仮に旧税額100、新税額80というときに、もし新たな納税通知書を発行しないというのであれば納税者は100の納税を強いられてしまいます(後日、20の還付はあると思いますが)。そこで、80の新たな納税通知書が発行されれば納税者は80の納税だけで完結します。この場合において100の旧納税通知書が法的に有効だからと言って、100あるいは180の納税をする人がいるでしょうか(実務論では仮に間違って納税したとしても過誤納還付されます)。
従って、不要な古い納税通知書は早急に破棄しておくことが肝要です。
以上、誤解なきようご理解ください。
本投稿は、2020年06月03日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。