税理士ドットコム - [税金・お金]離婚時の厚生年金の分割について - 日本年金機構のQ&Aです。黙っていては、できま...
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離婚時の厚生年金の分割について

離婚時の年金の分割についてお聞きしたいのですが、
婚姻期間10年の内、9年妻が専業主婦扶養家族でしたので夫が会社勤め厚生年金を合わせて払っています。


質問ですが
①婚姻中の厚生年金を支払っている間妻の年金分としても同時に支払われていると考えているのですがこの期間は自動的に妻の年金支払い記録として記録されているのですか?
または、離婚時に何か手続きをしないと記録されないのですか?





税理士の回答

日本年金機構のQ&Aです。
黙っていては、できませんので
配偶者の方と、話し合います。
それでも、の時には・・・裁判です。
請求をします。
下記参照してください。
記録は残っていると思います。
宜しくお願い致します。

Q. 按分割合は、どのようにして定められるのですか。
180010-486-505-702 更新日:2014年4月21日 印刷する
A お答えします
按分割合は、当事者の双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対する、分割後における分割を受ける側の持分を表したものです。
按分割合は、次の考え方により、その範囲が決められています。
1.分割によって、分割を受ける側である対象期間標準報酬総額の少ない人が、元々の持分を減らすことがないようにする。
2.分割によって、分割される側の対象期間標準報酬総額が、分割を受ける側の対象期間標準報酬総額を下回らないようにする。
また、按分割合の定め方については、当事者間の合意による場合と、裁判手続による場合の二つがあります。
A.当事者間の合意により按分割合を定める場合について
当事者間の合意により按分割合を定める場合は、次のいずれかの方法により合意した内容を明らかにすることが必要です。
1.年金分割請求時に、当事者双方またはその代理人の方がともに年金事務所に来所し、年金分割請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨を記載し、かつ、当事者自らが署名した書類を添付
2.公証人が作成した公正証書または公証人の認証を受けた私署証書(作成名義人の署名または記名押印がある私文書のことです。)を添付
B.裁判手続により按分割合を定める場合について
按分割合について、当事者間で話合いがまとまらない場合には、当事者の一方が家庭裁判所に対して申立てをし、裁判手続によって按分割合を定めることができます。

先生
ありがとうございます!!参考になりました!!

参考になって、良かったです。
頑張ってください。

本投稿は、2020年06月05日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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