源泉徴収税額について
一昨年開業、今年から青色申告にしました(法人ではない)。母が代表、私と父が専従者です。源泉徴収税額の計算について気になる事があります。月額表の「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」にてこの中に国民保健料や国民年金料も含むとなっていますが、世帯主(父)宛にきた納付書を母が支払っており、納付書は家族分が合算された金額できています。母が会社の確定申告をする際に控除の手続きをすれば良いものと捉えており、月々の専従者給与からは国民保健料や年金は差し引いていませんでした。
市県民税も同様に納付書でまとめて納付しているので差し引いていません。
その場合は税額の月額表は支払った給与額をそのまま照らし合わせて税額を計算する方法で良いのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご家族皆様が同居(生計一)であることを前提に回答致します。ご了承ください。
お母様がご家族全員分の社会保険料を負担されている場合には、全額お母様の所得控除となります。
従って、専従者給与の源泉徴収税額の計算(月額表)は、給与金額そのままで見ていただければ大丈夫です。
宜しくお願いします。

こんにちは、回答申し上げます
その場合は税額の月額表は支払った給与額をそのまま照らし合わせて税額を計算する方法で良いのでしょうか?→問題ございません。いずれにしても、年末調整等を行いますので年末に調整が可能となり、住民税も給与支払報告書をもってきちんと報告されます。
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士法人レガート様
回答頂きありがとうございます。
内容が不足しており申し訳ありません。
同一生計ですので母の所得控除で処理致します。助かりました、ありがとうございます。
眞喜屋朱里税理士事務所様
回答頂きありがとうございます。
年末調整で調整出来るとのご回答、大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月10日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。