元本一括返済条件で借入をした場合について
Aが自身が株式の一部を保有する非上場企業Bより借入をした場合。
(AはBの役員、従業員ではない)
金利は国税局が定める金利以上、借入期間はAが70歳になるまでとします。
質問;借入期間中は利息のみ支払い、元本は最終返済日に期日一括返済とした場合、この借入条件はBからAが何らかの利益供与を受けたことになり、税金支払義務が発生する可能性はありますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
一切ありません。
可能性もありません。
金利は、国税庁が定める金利では、なく。会社が借り入れをする際の利率を参照します。
その利率をとれば、もんだいがないでしょう。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月07日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。