国際相続及び収入に対する税金について
生まれながら豪州と日本の二重国籍を持つ、現在19歳の者です。高校までは豪州にいましたが、大学から日本に来てそのまま働くつもりです。そこで、
① 豪州在住の家族の豪州における資産を相続した場合の税金について(豪州に物件などの資産を残したままにした場合なども)
② 豪州における収入(物件の賃貸等)の税金について
③ 豪州の国籍を残して、日本の国籍を破棄した後に永住Visaを獲得した方が合理的かどうか
について伺いたいです。
調べてもとても難しくて困っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

猪瀨将一
相続発生時に相談者の方が一時居住者でないという前提ですが、
①豪州に所在する相続財産について、日本でも相続税の申告が必要です。
②相続後、その不動産から生じる不動産所得について、日本でも所得税の申告が必要です。
①、②それぞれ申告が必要な財産額、所得額を超えている前提です。それぞれ外国税額控除があるので、日本と豪州で二重に課税はされません。
豪州での申告の要否についてはお答えできません。(豪州の税理士や税務当局に確認してください)
③については、永住ビザも更新がありますから、費用や管理の面では日本国籍の方が合理的かと思います。
本投稿は、2020年07月20日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。