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海外移住して非居住者になりたいが、国内の住居を手放したくない場合

海外移住するにあたり海外転出届けを出して非居住者となり、節税を実現したいと思っているとします。しかしその際に、日本国内に持ち家or賃貸契約(所有ではなく借りる立場。帰国後も同じ賃貸物件に住み続けたい)を持っており、それらを手放したくないと思っているとします。日本国内に住居を持たないことが非居住者の判定の条件としてあるそうなので、これらは手放さざるを得ないのでしょうか。例えば物件の名義を親名義に変更などすれば、条件を回避できたりしないのでしょうか?

税理士の回答

「非居住者」に誤解があるようなので、まず、「非居住者」について説明します。

日本の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。つまり、日本国内の住所、つまり、生活の拠点がなければ「非居住者」になります。

したがって、日本国内に不動産を持っていても、外国に住んでいるのであれば「非居住者」となります。
「住所」と「住居」(住んでいる住宅)とを取り違えているのではないかと思います。

本投稿は、2020年09月21日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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