休業手当はいつまで
お世話になります。
夫の会社がコロナの影響で仕事が減り、現在休業手当としてお給料をいただいています。
5月のお給料から休業手当の金額になっており、この先しばらく通常業務に戻る予定もありません。
当初は、休業手当に出勤した分の時給をプラスして支払うとのことでしたが、ふたを開けてみると、計算の仕方が毎月変わっており、基本給が通常通りだったり、2万まで下がってたり、手当が付いていたり全くなかったり、残業代があったりほぼなかったりと素人目にはめちゃくちゃな計算に見えます。
主人自身の計算からすると、最近は出勤時間と給与が大体合っているようですが、この先もどのくらいもらえるのかわからない生活をするのに不安を覚えます。
仕事も少しずつ戻ってきていますが、元通りにはまだまだなりそうにありません。
コロナ前でも、暇な時期でも通常出勤で、通常のお給料をいただいていました。
今も連勤が続くときもあり、1週間休みなしの時もあります。
その代わり、暇になると3~4日連休になるときもあります。
ですが、仕事が終われば時間待たずに退勤になります。
出勤も同じく、仕事に合わせて早かったり遅かったりの時間に出ていく形です。
この働き方が続くと、会社にとってコロナを言い訳にした都合のよい働き方で給与を下げられてるようにしか思えません。
会社がコロナの影響で休業手当にしていると言っている以上、このままの働き方になってしまうのでしょうか?
それとも、休業手当は期間が決まっているのでしょうか?
この状況で転職も考えられず困っています。
会社としても銀行から借入をしたりしているようなので、通常業務に戻しづらいのもあるかもしれません。
ですが、不安になるばかりですので、助言をお願い出来ればと思います。
基本給15万
その他手当25万
+残業代
総控除代は9万前後
昨年は年収600万前後
今年は430万程に減りそうです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
会社に一度詳しく聞いてください。
それが、一番の方法だと思われます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
会社からは、はぐらかされ返答してもらえません。
株式会社にはなっていますが、従業員10人ほどの、ほぼ家族経営の会社です。
ボーナスなし、退職金なしの会社です。
休業手当というものが会社からは、曖昧に説明されています。
出勤しているので給与の6割プラス時給分くらいは支払われているようですが、通常の給与にはほど遠いです。
なので、通常はどのくらいの期間まで手当が出るのか。
また出せる期間が決まっているとしたら、その期間が過ぎたらどうなるのか。
どのくらいまで業務が戻ったら通常の給与になるのか。
法律、税制上などで決まっていることがあったら教えていただきたいです。

竹中公剛
下記労働基準法があります。
税理士の範囲でないので、弁護士か?
社会保険労務士にお聞きください。
労働基準局でも良いです。
読むと、会社の攻めに帰すべき事由によって、休業させておる場合には、期間がなく支払う義務があるように、読めます。
宜しくお願い致します。
第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
第26条は、民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不十分である事実に鑑み、強行法規で平均賃金の60%を保障せんとする趣旨の規定である[4]。休業手当は労働基準法上の「賃金」に当たるので、使用者はその計算及び支払の方法を就業規則に記載しなければならず、実際の支払いにおいても賃金と同様の「賃金支払いの5原則」が適用される[5]。もっとも就業規則に記載がない、あるいは第26条よりも労働者に不利な記載をしたとしても、使用者の責に帰すべき事由による休業に対しては、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない[6]。
ここでいう「休業」とは、一日の労働時間の一部についての休業や、個別的な人事措置としての休職も含まれる[7]。変形労働時間制等により所定労働時間が通常より短い日であっても同様に平均賃金の60%以上を支払わなければならない(休業日の所定労働時間数によって休業手当の額は変動しない[8])。一部休業の場合、現実に就労した時間に対する賃金が平均賃金の60%に満たないときは、その差額以上の休業手当を支払わなければならない(全く労働しなくても平均賃金の60%が保証されているため。[9])。
該当事例[編集]
第26条でいう「使用者の責に帰すべき事由」とは、民法第536条2項での過失責任よりも広く、使用者側に起因する経営上の障害を含む(ノースウェスト航空事件・最判昭和62年7月17日)。また民法第536条は任意規定でありこれに反する合意は有効であるが、第26条は強行規定であり、同条が定める基準を下回る合意は無効となる。
第26条に該当するものの例としては、
経営障害(不況、資金難、材料不足等)による休業(昭和23年6月11日基収1998号)
詳しくありがとうございました。
税理士さんの範囲でないことまでお答えいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月07日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。