雇用保険被保険者証について
会社にアルバイトとして入社して半年が経ちます。ところが、給与からは雇用保険料が引かれていますが、入社時に前職の雇用保険被保険者証の提出を求められていません。同時期に入社した社員の人は提出を求められ、すでに提出済です。アルバイトは提出しなくても問題ないのでしょうか?提出することで会社はそれを使って何をするのでしょうか?いい加減なところがある会社なので心配です。よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
職場が変わった場合には、前職の雇用保険の期間を通算するために、保険者証の提出を求めることが多いです。
これまでの雇用保険期間が通算されていないと(保険期間が短いと)不利に働く可能性があるため、通算されているか確認したほうがいいと思います。
土師先生、ありがとうございます。社員でもアルバイトでも法律で絶対に提出するよう決められていないが、提出せずに給与天引きされている場合は、新規に雇用保険加入していることは間違いないから、期間は短いはずであるという認識でよろしいですね。これは会社の社労士、税理士いずれが担当していますか?

土師弘之
社会保険の手続は、会社の事務員が処理している場合が多いです。
もし、外部に委託しているのなら「社会保険労務士」になります。「税理士」は直接関与できませんので。
本投稿は、2020年10月18日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。