中間納税の延滞金について質問があります。
法人の県民事業税の中間申告納税を忘れてしまい、本決算で1年分納付しました。ですが、途中で納税としていないことに気づき管轄の事業所に問い合わせしたところ「前年度も1年分支払っている事業者の方には延滞金などは発生していないの1年分収めていただければいい」といわれそのままにしていたら、納付後延滞金の金額がまだなので早めに納付してくださいと連絡がありました。
そもそも納税を忘れたのはこちら側のミスですが、前年度は延滞金がかからなくて今年はかかる、延滞金がわかる事業者の方には順次請求書を発送していると不公平感が残ってしまいました。
延滞金が減額なったり免除になったりすることは出来ますか?
税理士の回答

土師弘之
中間納税額の金額がわからないので正しいかどうかは回答できませんが、延滞金には計算された金額が一定以上でないとかからないという基準があります。
例えば、
遅延した税額が2,000円未満であること
算出された延滞金の金額が1,000円未満であること
など。
また、延滞税は、納付期限から実際に収めた日までの日数で計算されますので、納付があるまで延滞税の金額は算出できません。
このような基準に該当すれば延滞税がかからないのは当然です。
それ以外の理由で、延滞税がかからないことはないはずです。
回答ありがとうございます。
中間納税金額が500万以上1000万未満なので確実に延滞金は発生する金額なので
県税事務所側のミスにより以前は発生していなかったそうです。
ただ今回は事実が分かったので延滞金を払ってくださいとのことでした。
問い合わせた担当によって返答がバラバラで困ってしまいました。
延滞金の金額や納税猶予の申請の可否は管轄の県税事務所が独自に
判断するのですか?
それとも本部みたいなところで判断するのですか?
何度も連絡していたら脅しに近い内容で納税を催促されたので
違うところに相談していのですが相談窓口みたいなのはその県ごとに
ありますか?
重ねての相談になりますがよろしくお願いいたします。

土師弘之
納税猶予や減免などについては、条例やそれに近いルールのようなものがあり、それに従って行われています。
今回の場合は、県税事務所のミスなどにより、延滞税の処分について問題があると感じておられるのだと思われますので、「不服申し立て」の範疇に含まれると思います。
県税の課税又は徴収に関する処分について不服があるときには、各県税事務所の中に不服申し立てを行う窓口があります。そこで相談されてはいかがでしょうか。
ただし、不服申し立て(審査請求)は、納税通知書が到達してから3か月以内に行う必要があります。
なお、話をお伺いするに、「以前は発生すべき延滞税が県税事務所のミスにより徴収されなかったが、今回は適正に延滞税の納付を催促された」、つまり、不法な負担は発生しておらず、県税事務所の職員の事務手続き及び対応に問題があったということだと思います。
不服申し立て(審査請求)は、処分に誤りがあったことを申し立てるものですので、本件は県税事務所側との話し合いにより解決すべきものと考えます。
アドバイスありがとうございます。
あまり問い合わせすると以前の延滞金も請求されるかもしれないので
素直に支払いを済ませようと思います。
本投稿は、2020年10月29日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。