国が所有する底地の購入について
現在、国(財務局)が所有する底地に対する借地権を父親名義で有しております。この度、将来的な資産形成の面から、当該借地権名義を父親→私に変更し、国から底地を購入することを検討しています。必要な書類上の手続きは理解しておりますが、このような事案において税金面でどのような対策が一番得策であるのかについて、アドバイスをいただけますでしょうか。
例)
・そもそも底地の購入は税金がかかるので、xxxのような方法がよい。
・購入自体は得策であるが、yyyを事前にやっておいたほうがよい。
など。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答させて頂きます。
ご自宅の借地権をお父様からご相談者様に変更予定とのことですが、
生前に借地権者が変更した場合、借地権の贈与となり、多額の贈与税が発生します。
一方、相続でご自宅の借地権を相続すれば、小規模宅地の特例という居住用の特例が適用できますので、
評価額が最大で80%減額となります。
よって、借地名義人の変更は、相続後の方が良いかと思います。
早速のご回答、誠にありがとうございました。一点確認をさせていただきたいのですが、下記は相続税が最大 80% 減額という理解でよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願い申し上げます。
度々の追加質問となりまして申し訳ございません。上記ご回答を踏まえますと、一旦父親名義で土地を購入し、それを相続するという対策は得策となり得ますでしょうか。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年12月26日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。