役員は退職金はもらえるのか
私の叔母は会社の社長で、去年で退職しました。
でも会社には役員が3人必要というので報酬は出ませんが、役員として名前を残したそうです。
会社は養子の息子さんが引き継いだのですが、退職金を払いたくない様子で困ってしまい、ある方に相談したら役員として名前があるなら退職金はもらえないと言われたそうです。
それで会社の顧問の税理士に相談したら、そんなことななく必ず退職金はもらえると言われました。
どちらが正しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
役員ということでしたら、就業規則の適用はなく、退職金の支払いは株主総会等の決議が必要です。
退職金の決議をすれば退職金は受け取れますが、退職金の決議は義務ではありません。したがって、もらえるかもしれませんが、権利として主張はできません。
※ 従業員の退職金については、金額が計算できるような就業規則があれば労働基準法の賃金に該当しますので、権利として請求できます。就業規則に、退職金を支給することができるなど、金額が計算できない定めの場合は、支給されるかどうかはその時の状況しだいになります。
本投稿は、2021年01月14日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。