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失業保険中の業務委託で収入を得ることについて

21年3月に現職を辞め、失業保険を受給しようと考えています。4月よりスキル獲得のために厚生労働省認定の専門学校に通学が決定しています。この通学により受給条件を満たすため、その間は就職活動はしません。また同時に、知人の会社で、スキルをさらに磨くためにも、業務委託という形で副業を行おうとも考えてます。(稼働時間は週10時間程度で月間報酬は0〜50000円程度)
基本的には、専門学校を卒業したら、会社員として転職するつもりであり、あくまで知人の会社へ就職するということはないのですが、この業務委託を契約した場合に、失業保険の受給資格に当てはまらない可能性はありますか?
仮に当てはまらない場合は、なにがダメでしょうか?専門学校へ通う期間は約半年間で、業務委託については口頭での約束のみで現時点では契約書等は交わしてません。

税理士の回答

失業後、ハローワークに求職申し込みをする前は、アルバイトができますが、失業給付の手続きを行い、受給資格が決定した日から通算7日間の待期期間中は、アルバイトができません。待期期間を過ぎれば、給付制限期間中や給付期間中でもアルバイトができます。
ただし、アルバイトの契約期間が明確でないと、「就職」と判断される危険性があります。アルバイトを始める際は、仕事先に「雇入通知書」を書いてもらい、給付制限期間内のアルバイトである証明をハローワークに求められた場合には、提出できるようにしておくと安心です。

失業給付の受給中もアルバイトは可能ですが、労働時間や給与額によっては減給や先送りになることがあるので注意が必要です(詳しくは「失業給付が減額されるケースとは」参照)。また、アルバイトをする場合には、失業認定日に提出する「失業認定申告書」で、アルバイトをしたという申告をしなければなりません。正直に申告をしないと、失業給付の不正受給として罰則が適用されます。

以上が、アルバイトと失業保険との関係ですが、業未委託も同様の地理扱いがされているようです。
ただし、短期間での業務委託契約ならば、内職や手伝いという扱いで失業保険が受給できる可能性がありますが、長期の業務委託契約となるとたとえ週20時間未満でも就労となってしまうため、受給はできません。ですので、ご自身の業務委託の契約の期間や契約の賃金をまず確認してみてください。

ご回答ありがとうございます。
大変ご丁寧な回答に理解が進みました。

ちなみになんですが、業務委託契約の長期とは具体的に何ヶ月以上を指すのが一般的ですか?下記の想定だと、業務委託は就労と判断される可能性は高いでしょうか?

想定例
○失業保険の流れ
3月期中退職→7日間の給付制限
4月〜5月末→給付制限期間
6月〜10月→失業保険ならびに教育給付金受給

○想定してる転職活動と業務委託
4月〜10月→専門学校に通う
4月〜10月→業務委託契約内容を元に内職
10月以降 転職活動

短期が何カ月をいうのかという基準はありません。
一般的には
・失業認定期間(原則4週間)に労働日数が14日以内であること。
・1週間の労働時間が20時間未満であること。
・1週間の労働日数が3日以内であること。
だと言われています(管轄のハローワークによって異なります)。

ただ、アルバイトは必ず金額も含めて申告する必要があるので、その内容により、失業手当が決定されます。ただ申告しないと虚偽申告として認定が取り消されます。

前述のようにハローワークによって取り扱いが異なるので、確認する方が無難です。

本投稿は、2021年02月27日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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