社会保険について
2月半ばに登記が完了した新会社の代表を現在しています。
役員Aがもう一人おり、2名で10月ごろから稼働していました。
色々あって、3月下旬には私が代表を辞任して会社を抜け、
Aがひとりで会社を引き継ぐことになりそうなのですが、
Aは別会社で代表をやっており、そこで社会保険に入っております。
このような場合、会社として社会保険は絶対加入しないといけないのでしょうか?
税理士の回答

曽田敏彦
こんにちは。
会社として社会保険加入手続きは必要となりますが、次のようになります。
同時に2か所以上の社会保険の適用事業所(会社)で代表をされるとのこと、この場合は、被保険者(代表ご自身)が届出を行い、主たる事業所(メインとする会社)を選択することになり、保険料は複数の会社で按分計算された分をそれぞれの給与から徴収することになります。
その結果、選択した事業所の所在地を管轄する事務センター(または健康保険組合)が当該被保険者に関する事務を行うこととなります。なお、社会保険料はそれぞれの事業所(会社)で按分負担することになります。
仮に甲社で役員報酬をもらっている代表は、社会保険に加入していることになりますが、同時に乙社でも代表になったときは、乙社でも加入手続きをしていずれかの会社を選択事業所とします。非選択事業所とした会社では保険証は発行されないのですが、この手続きはしなければなりません。
なお税理士は社会保険については専門外となりますから、具体的詳細な事務手続きはお近くの年金事務所または社会保険労務士にお尋ねしてみてください。
※参考として年金機構のこちらのサイトをご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
専門外の件について、詳しくお答えいただきまことにありがとうございました!!
本投稿は、2021年03月02日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。