収入保障保険の年金受取時の雑所得について
収入保障保険の契約者、被保険者を私、受取人を子にしようと思っています。保険期間は子が独立するまでです。年金受取にした場合、雑所得として課税されると知りました。受取人を子にすることによって子が配偶者の扶養から外れてしまったり、健康保険の被扶養者になれないということはありますでしょうか。
税理士の回答

子には贈与税がかかり所得税の対象ではないので被扶養者になれないということはないと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
契約者、被保険者の私が死亡した場合の保険金の受取についてもお聞きしたいです。年金受取にした場合、1年目は相続税、2年目以降は雑所得として税が課されると理解しているのですが合っていますでしょうか。

合っていますが雑所得となるのは「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」で計算された部分のみです。
本投稿は、2021年03月12日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。