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相続をすると扶養になれないの?教えてください

我が家では妻がフルタイムで働き、私(夫)は専業主夫をしています。いままでは、子供は妻の扶養に
なっており、私は妻の扶養(?)にならずに、健康保険、国民年金等を自分で払っていました。
今度からは、妻の扶養(?)になりたいと思いますが可能でしょうか?因みに私には定期的な収入が
ありません。
 また、去年、私の父が亡くなり、財産の相続をしました。相続税も納付済みですが、この相続収入は
扶養(?)に影響しますか?
 以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

今年に関して申し上げれば、ご質問者様の給与収入が年間103万円以内であれば、奥様の扶養に入ることができます。

また、相続で財産を取得しても、扶養の判定には影響しません。切り離して考えることになります。ただし、相続でアパートなどの賃貸物件を取得された場合は、アパートなどから発生する収入は、扶養の判定に影響します。

以上よろしくお願い致します。

回答ありがとうございます。追加で質問ですが、去年は全く私に収入がなかったのでご回答頂いた通り、扶養になれるのですね。それは今年度後追いで申請しても年金、健康保険等は戻ってくるのでしょうか?(妻の控除の対象になるか?)
また、今年、株、FX等で収入があった場合、扶養はどのようになるのでしょうか?教えていただきたくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。

お支払いになった国民健康保険や国民年金は、まず、奥様の扶養となる手続きをして、認められれば、戻ってくるはずです。

株、FXで収入がある場合は、その金額によって状況が変わってきますが、利益(所得)38万円を超えますと、税金上の扶養からは外れます。社会保険の扶養は、各組合によって対応が異なります。

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。また、お礼のお返事がおくれて申し訳ありませんでした。

本投稿は、2017年02月16日 00時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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