確定申告と社会保険の扶養を外れない働き方
①パートで年収70万、交通費入れても80万以内です。扶養内で働いています。年末調整は会社がしております。
今年1月から個人事業主として在宅ワークを初めて、月3万程の収入があります。
主人の社会保険の扶養から外れない働き方をするには、在宅は年間いくらまでに押さえれば良いでしょうか。
②確定申告はどのようにするのでしょうか。主人の勤め先、私のパート先、または自分で確定申告になるのでしょうか。
③確定申告を自分でする場合、青色申告できるのでしょうか?
④もしも、130万越えた場合は社会保険の扶養から外れると思うのですが、その場合、国民健康保険、国民年金以外に支払うものはありますか?またいくらぐらい年間支払うことになりますか?
税理士の回答

出澤信男
1.社会保険の扶養については、給与収入(交通費を含む)と在宅での所得(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
2.合計所得金額が48万円を超えて確定申告をする場合は、自分で確定申告をすることになります。
3.青色申告の場合は、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要になります。給与所得が本業になると開業届の提出は難しいと思います。
4.社会保険の扶養から外れた場合は、国保、国民年金以外の支払いはないです。保険料の詳細については、市区町村、年金事務所に確認をされた方が良いと思います。
回答ありがとうございます。
もう2点質問があります。
①給与収入(交通費を含む)と在宅での所得(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、社会保険の扶養内ということですが、
給与収入在宅の所得の月の収入の上限額というのは特にないと考えても良いのでしょうか。
あくまでも年間130万以内と考えれば良いでしょうか。
②また、給与所得は会社で年末調整、在宅の収入は自分で確定申告をするという認識で合ってますか?
パートの会社や、主人の会社に在宅の収入を報告する必要はあるのでしょうか。

出澤信男
1.社会保険の扶養判定の収入については、年130万円未満(月108,333円万円未満)とされているようです。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。この場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。なお、パートの会社やご主人の会社に在宅の収入を報告する必要はないです。
返答ありがとうございます。一度社会保険事務所にも確認してみます。
在宅の収入に関しては、パート先や主人の会社に報告は不要で、私が自分で確定申告をすれば良いということですね。
とてもわかりやすくご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2021年04月09日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。