上場前の米国企業のストックオプション(NSO)の行使の可否
自身は日本在住で、勤務先の米国企業のNSO(税制非適格)のストックオプションを付与(vested)されています。勤務先企業は未上場ですが、権利を行使することが可能なケースもあるのでしょうか。一度税理士の方に相談した際、未上場の場合に権利を行使できるケースを見たことがないとのことでした。自身と同様のストックオプションを付与されている他の社員(日本・米国以外に在住)は行使をしている人もどうやらいるようなので、状況がわからなくなってしまい今回ご相談させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
権利行使とは予め決められた価格で株式を購入することですので、上場しているかどうかは関係ないと思いますが、上場前でも権利行使可能かどうか契約書でご確認いただくしかないと思います。
早々にご返信いただき有難うございます。一般的には権利行使は上場前であるか、上場後であるか、は関係なく行うことが可能なものとのことですね。契約書を確認してみます。
本投稿は、2021年05月29日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。