海外からの入金への課税について
海外で住宅を購入することになりました。
私の名義の口座から購入しないといけないため、海外のパートナーから借金する形で、私の日本の口座に購入資金が振り込まれます。
大きな金額のため、課税されないよう借り入れである証明を取った方がいいと聞いたのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか。
尚、海外転出手続きをしており住民票は抜いています。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
金銭消費貸借契約書(いわゆる「借用書」)を作成されるとよろしいと思います。
また、返済に関しては、口座への入金をするなど「返済の事実」を残すことで、より「借入」であったことの客観性が保たれると思います。
本投稿は、2021年06月10日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。