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税務署の指導について

夫が法人で会社経営をしています。法人成りしてからずっと、個人時代の名義の口座に売上などの入出金をしていました。税理士さんも会計上問題ないと言っていました。しかし税務調査が始まり税務署から原則として法人のお金は法人名義の口座に移してくださいと指導があったようです。そして、主人が税理士さんと相談して個人の口座にあったお金をほとんど法人に移しました。しかし明らかに個人のお金ともいえる分まで移したようにもみえます。さんざん大丈夫だと税理士さんは言っていたのに、税務署がこのような指導をすることはあるのですか?

税理士の回答

 経験上ありますし、ほぼ間違いなく指導すると思います。
 会社の税務調査で個人名義の預金に売上の入金があった場合、その売上金額が申告売上に含まれていなかったら、仮装隠ぺいがあったと認定される可能性が高く、悪質として最も重いペナルティの「重加算税」という付帯税が課されることになります。
 今回は、申告売上に含まれていたので税金の追徴は無かったようですが、李下に冠を正さず、疑われるような状態にしておかない方が良いと思います。仮に個人資金も含めて法人預金に移したのであれば、「役員借入金」で明確にしておいた方が良いと思います。
 

指導を受けた側がきくかどうかは、受ける側にあります。
帳簿などが見ずらいので、見やすくすることは、大切です。
適正な指導のような気がします。
大丈夫だということと、改めることは、反することではありません。
より良い状態にすることが大切です。
>「 そして、主人が税理士さんと相談して個人の口座にあったお金をほとんど法人に移しました。しかし明らかに個人のお金ともいえる分まで移したようにもみえます。」
会計をしっかりしていたら、正しい金額を移す以外は、考えられません。ので、個人の金額を通常移すことはありません。
税理士さんと話し合ってみたら、納得いく金額ではないでしょうか?
話し合ってください。

こんにちは。
基本的には、税務署の言うこと(指導)に間違いはないと思います。
そもそも、法人と個人は他人であるとの考え方があります。そうなりますと、極論ではありますが、相談者様の大切なお金を、私の口座で管理することは許さないですよね。ですから、法人の収入の管理を個人(他人)の口座で管理することはあり得ないということになりますので、税務署の指導はいたって普通ということになります。
では、税理士の言うところの「会計上問題ない」の言葉ですが、こちらも正しいということになります。あくまでも「会計上」に限定しますけどね。ですから、個人の通帳にて管理されていたとしても、顧問税理士がその点についてしっかりと把握しており正しい会計処理を行っているはずであり、税務調査により追徴税額を納めるような不利益には至っていないはずです。
ですから、税務署の指導も顧問税理士の対応も間違ってはいないということになります。
ただし、間違っていないというだけであり、適正であるかどうかと問われれば、「適正です」とはなりません。
先ほども書きましたように、大切な自分のお金を他人の口座で管理すること自体不適切と言えるでしょう。
今回の税務署の指導により、個人の口座から法人の口座に移動したとの事ですが、相談者様の感覚では余分に移動したように感じられておりますので、その点につきましては、顧問税理士に問合せをしてみて下さい。
正しい根拠に基づいて資金を移動しているはずですが、もしも税理士の勘違い等で余分に移動しているならば、その余分な額について把握する必要がありますし、返金してもらうのか、あるいは個人から法人への貸付金として処理するのかを意思決定する必要があります。
何れにしましても、顧問税理士に聞いてみるのが一番宜しいのではないでしょうか。

税理士の皆様方ありがとうございました。
担当の税理士さんに数字をしっかりと聞いて見ます。

本投稿は、2021年06月11日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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