海外親族への送金の場合の贈与税について
私の外国籍の奥さんの親族にお金を貸そうと思っているのですが、贈与税はどうなるのでしょうか?
私は日本人で、私の奥さんは中国人、日本在住です。
お金を貸すのは奥さんの姉で、中国にすんでいます。
贈与税は受け取った相手にかかると調べたのですが、まったく同じケースがないので質問しました。
100万以上の送金となるのですが、実施しておくべきことはありますか?
税理士の回答
お金を「貸す」のであれば、贈与ではありませんので贈与税はかかりません。
お金を「あげる」のであれば贈与になりますので、奥様のお姉さんに日本の贈与税が課されます(非居住無制限納税義務者)。
贈与される人(受贈者)の住所地が国内にない場合は、受贈者は納税地と納税管理人を定めて、その納税地の所轄税務署長に申告する必要があります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-11.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年03月12日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。