海外在住で日本のギャラリーを通しての作品販売をします
ドイツ在住でアーティストをしています。
この度、日本のギャラリーで展示をすることになったのですが、作品が売れた場合に請求書や税金の事などどのように対応すればよいのか分からず、今回質問を書いております。
作品はギャラリーに委託という事で扱われるのか、買取という方になるかはまだ未定ですのでそれぞれに回答があると嬉しいです。
①請求書はギャラリーが購入者に発行するという事なのですが作家はギャラリーに請求書を発行するのか。その場合にドイツで税金を納めているので消費税抜きの請求書を書くというので間違いないか。
②売り上を作家とギャラリー半々で分ける場合、消費税分はどうなるのか。
③作家は二重課税を防ぐために「租税条約に関する届出書」「特典条項に関する付表(様式17)」及び「居住者証明書(相手国において課税を受けるべきものとされる居住者であることを証明する書類)」の三点がギャラリーに対して必要になるのか。その場合、「租税条約に関する届出書」は様式7(自由職業者・芸能人・運動家・短期滞在者の報酬・給与に対する所得税及び復興特別所得税の免除)でよいのか。
この他に見過ごしている点もあるかもしれませんので、アドバス頂けることがありましたら幸いでです。
税理士の回答

安島秀樹
絵画の販売なので、非居住者の国内所得で、申告なしという整理でいいように思います。消費税は、国内取引なのでもらうということにして、あたなは免税なので(売上1000万をこえたら申告です)、消費税の申告はなしです。委託でも買取りでも同じです。日本では税務署に申告する所得はないということでいいのではないでしょうか。
私の知識不足で理解が出来ない箇所がありますので、改めてお返事頂けると嬉しいです。
①アドバイス頂いた「申告なしという整理でいいように思います。」ということですが、私から請求書を発行したり、租税条約に関する届出書などの書類は提出しなくていいという事でしょうか。
②消費税については、例えば売り上げをギャラリーと折半ということで1000円の作品を売った場合
作家は日本の消費税込みの1100円の半分550円を受け取るという事になるのか消費税分は受け取らず500円なのか。
お返事頂ければ幸いです。

安島秀樹
申告なしというのは、税務署に申告する必要がないという意味です。請求書の件は、税金の話でないので分かりません。租税条約の届出も必要ないと思います。日本に来て、なにかパフォーマンスするわけでもないので、たとえばお客さんの絵を描いたりとか写真を撮ったりとかです。「様式7」のジャンルには当てはまらないと思います。
②は550円受け取ると思います。でも免税なので550円を自分の事業所得にしてあなたの国で申告すればいいと思います。
本投稿は、2021年10月07日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。