任意団体による寄付の募集にかかる課税について
県立高校の同窓会(任意団体)で寄付の募集を検討しています。
寄付金の使い道は、県立高校のグラウンドの人工芝敷設(※)です。
① 寄付者様が寄付控除を受けるために必要な領収証の要件、記載項目の要件はありますか?
例)メール本文はNG? カラーの印影が写っているpdfであれば電子的手段OK?
例)名宛人、日付、但書、領収金額など一般的な項目のほか、●●についても記載する必要あり?
② 上記使い道のために受領した寄付金は、課税対象になりますか?
③ NPO法人を設立して同じ寄付の募集活動を行うとした場合、上記①・②の条件は変わりますか?
※ 部活動・体育の授業での利用。スポーツの強豪校でありながら、ライバルの市立高校、私立高校と環境面で出遅れており、OB・同窓会を中心に寄付を募り、県に寄付することで、県の予算・施策として施工。
税理士の回答

冨岡秀樹
阪神税務総合事務所の冨岡です。
OB/OGが後輩たちのために寄付をする!素晴らしいことですね。
学校側や・県ともいろいろとお話し合いをされていることと思います。その中で寄付金控除についてのお話は出ていないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
同様の事例を参考にすればよかったのですね。
私立や市立での事例ばかりで、県立高校では前例のないものと思っておりました。
大変参考になりました。
本投稿は、2017年04月05日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。