所得計算方法について(児童扶養手当)
シングルマザーです。
法人の代表を務めています(役員報酬A円/年)
よその会社で非常勤職員としても働いています(給与B円/年)
個人事業主として事業をし、赤字でした(マイナスC円/年)
A、Bはどちらも給与収入なので、足して「給与所得控除後の金額」を求め、D円だったとします。
この場合、Dから赤字だったCを引いたものが、児童扶養手当を計算する際の私の所得となると考えていますが、合っていますか?
また、通信大学にも所属し、勉強を続けています。
子どもは障害児です。
この場合、勤労学生控除、障害者控除(合わせて54万円の控除)を受けられますか?
「勤労学生控除は給料が130万?103万?未満でなきゃ関係ないよ!」とも言う人もいて、
よくわからないのです。
役員報酬や個人事業所得、障害者控除は今年からなので問題ないのですが、
勤労学生控除がもし受けられるのだとしたら、
申告していれば、
昨年度の児童扶養手当の額が
変わっていたと思います(増えていたはず)。
今から申告して、
足りなかった分をはらってもらうことはできますか?もうできませんか?
税理士の回答

原垣内堅
児童扶養手当は児童一人に対して、各自治体で決められた金額を支給されるものなので、控除金額が増額しても、支給金額に変わらないと存じます。
ご質問の内容から、児童扶養手当の支給要件に該当されている様なので、このままでよいのではないでしょうか。
本投稿は、2017年04月25日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。