ふるさと納税の給与の計算、基本給の他見込みの時間外労働手当も含んで考えて良い?
ふるさと納税の寄付額についての給与の計算ですが、これは基本給の他に見込みの時間外労働手当も含んで考えれば良いのでしょうか?
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年収325万円(基本給)なので、最大31,000円の寄付のところ、時間外労働手当を年間25万円と考えて、34,000円寄付する等。
税理士の回答
時間外労働手当も基本給と同様、「給与所得」に含まれます。従って、ご相談のケースですと時間外労働手当25万円を加算した年間の給与総額を基にお考えいただいて大丈夫です。
宜しくお願いします。
先生がおっしゃるようなことは条文等に明記されているのでしょうか?
所得税法上の収入金額については、所得税法第36条において「別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。」とされております。
給与所得となるものにつきましては下記サイトをご参照ください(「2」の手当が本件に該当します)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
宜しくお願いします。
手取りと額面のどちらで考えれば良いのでしょう?
本投稿は、2017年05月01日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。