店舗兼居宅の売却時に取得費に含められる費用について
相続不動産売却時の譲渡所得算出のため取得費を計算しています。国税庁のサイトでは「登録免許税、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税」について「業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。」とあるのですが、対象不動産の種類は「店舗兼居宅」となっています。この場合、これらの費用は取得費に含むのでしょうか。ちなみに店舗部分の床面積に占める割合は3割弱程度ですが、建築図面等がないため正確な数字はわかりません(建物は取り壊し済みです)。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
店舗部分の諸費用に関して、過去の事業所得等の計算上必要経費に算入されたものは取得費には含まれませんが、必要経費として処理されなかったものは土地・建物の取得価額を構成しますので、取得費に含まれることになります(建物に関しては減価償却の対象となります。)。
従って、取得時の処理方法を確認することが必要になります。
万一、取得時の処理が確認できない場合には、店舗部分に関するもの(3割相当)は除いて計算しておかれた方が宜しいと思います。
以上、宜しくお願いします。
迅速なご回答ありがとうございました。
建物分については減価償却が必要とのことご指摘ありがとうございます。
本投稿は、2017年05月24日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。