海外企業から得た、外貨収入。日本国内においての納税義務について。
アメリカ人夫と日本人妻で日本に移住予定です。
現在、夫はアメリカの企業で勤めており日本移住後もリモートで同じ仕事を続ける予定です。
1、アメリカ人夫は、以前にも日本に住んでいたので居住者にあたります。海外収入分の納税義務があると拝見しましたが、海外で払っている税金と更に支払いが必要になるのでしょうか。
2、海外収入で生活していくので、海外の口座から生活費の送金をすることになりますがこちらも納税対象になりますか。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 給与のかかる日本の課税について
ご主人が居住者になるとの前提で説明しますと、日本国内での勤務となるため、米国からの給与も日本の課税対象となります。
※居住者であっても非永住者であるか否かによって、課税範囲が異なりますが、いずれにしても日本国内の勤務による給与は日本国内の課税の対象となります。
なお、外国払いであるため確定申告による課税となりますが、その際には米国で課税された所得税は二重課税となりますので、外国税額控除を受けることができます。
米国で課税された証明書を添付して、税額控除を受けることになります。
2 海外送金の課税について
外国の口座から送金された生活費は、特に課税の対象にはなりません。
本投稿は、2022年03月01日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。