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会社から個人への入金方法について

はじめまして。

退職後、知り合いから1年間の仕事(営業)を依頼されました。
支払については、先方の様々なご事情があり、「後払い」という話で、雇用契約などは結んでおらず、信頼関係の元、口約束で仕事を請負っていました。
例 受注期間:28年3月~29年4月(200万近く)
最近になり、先方の経営状況が回復し、上記の支払内容について、お金の準備ができましたとの連絡頂いたのですが、普通に入金?して頂いた場合、今年の所得が急に増えてしまうため、本来は払う必要のなかった税金(毎月の給与としてもらえてればよかったのですが)を払わなければならないかと考えがまして、
今になってどのように入金してもらうか悩んでおります。

私が、法人を立ち上げ、双方合意の元、そちらに入金してもらう方法は取れますか?
例)28年3月~29年4月分200万をまとめて→29年8月法人立ち上げ後、8月~12月分として入金
※今年も同じような形「後払い」で仕事を受注する予定です。

入金が可能な場合、どのような方法を取るべきでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

まず、ご相談の仕事が給与となるのか、事業(または雑)となるのかの判断が必要になります。
ご文面からは雇用契約は結んでなく、請負の仕事のようですので事業所得に該当者するものと思われます。
事業所得の場合には、請負の仕事に関する役務の提供が終わった時に収入として確定します。対価を受け取った時ではありません。従って、28年の仕事に対する対価に関しては28年の所得として確定申告するのが正しい考えになります。
仮に200万円のまとまった入金があっても、その全額が入金された年の収入となる訳ではありません。
その発想で再検討されてはいかがでしょうか。申告の年を分けることで、税率も緩和されて税額を抑えることになると思われます。なお、28年分の確定申告が行われていない場合には期限後の申告をすることなります。
会社を起こして、今までの収入をその会社の売上にすることは事実と異なる処理になりますので、税務調査で否認されるリスクがあります。その点はご認識、ご留意ください。
以上、宜しくお願いします。

お忙しいところ、ご丁寧なご回答をありがとうございます。
事業所得の場合では、薬務の提供が終わった時に収入として確定することを、初めて知りました。
非常に勉強になりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2017年06月30日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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