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保険料

主人が個人事業主で国民健康保険に加入
子供は主人と同様国保加入(子供15歳、11歳)です。私だけ社会保険に加入しておりますが、子供たちをわたしの扶養に入れた方がメリットありますでしょうか?

税理士の回答

一般的には収入の多い者に扶養家族をつけることが税金上も得策です。保険料と税金を両面から比較するためには、両者の収入から扶養した場合としない場合の比較をした上で、どちらが総合的にメリットがあるか検討することをお勧めします。

社会保険関係は税理士の専門外のため知りうる範囲での回答となります。
国民健康保険には扶養制度はありませんので、所得のないお子様については一人当たり年額3万円程度の均等割が加算されますが、社会保険は扶養親族の保険料加算はないのが一般的と聞いていますので、奥様の社会保険の扶養親族にした方が、国民健康保険の均等割×2名分の保険料負担は減少すると思います。

冒頭の通り税理士の専門外ですので、詳細はお住いの市区町村役場とご質問者様の勤務先の健保組合にお問い合わせください。

早急なご返答ありがとうございます。

本投稿は、2022年04月21日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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