試用期間中、1週間ちょっとで辞めてしまった会社の保険料や厚生年金について
パートでフルタイムでスーパーに勤務したのですが、入ってすぐ身内に介護が必要になり1週間で急遽辞めました。
その1週間が丁度締め日の前後で締め日より前に5日、締め日の後、翌月の給料分になる勤務は2日ぐらいしか行ってなかったと思います。
最初のお給料では厚生年金しか引かれていなかったんですが、今日2日働いた分の給料明細が出て確認をしたら総支給額がマイナスにになっていて社会保険も厚生年金も2万円近く引かれていました。
以前働いていた会社では2ヶ月試用期間があって2ヶ月経ってから保険証をもらってそのお金を給料から引かれていた気がするのですが……。
今回のスーパーは試用期間中に辞めたのですが、1週間働いただけでも保険や年金のお金を引かれる物なのでしょうか。スーパーから保険証ももらっていません。
また、総支給額がマイナスの場合はどうしたらよいでしょうか。
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
入社日と退職日が書いていないのではっきりとしたことはいえません。
退職日が同じ月で月末日の場合
例えば、入社日が3月28日、退職日が3月31日の場合
→ その会社の健康保険が使えるのは3月28日~31日となり、制度脱退日は翌日4月1日です。
保険料は3月分は健康保険、厚生年金です。
今まで入っていた国民健康保険や国民年金保険料は2月分までです。
退職日が、入社の次の月の場合
例えば、入社日が3月28日、退職日が4月1日の場合
→退職日が同じ月で月末日の場合と同じ
退職日が入社日と同じ月で、月末日でない場合
例えば、入社日が3月28日、退職日が3月30日の場合
→ 同月得喪となり、会社に健康保険と厚生年金に加入します。
その後、他社の厚生年金や、国民年金に加入すると、会社に厚生年金保険料が還付されます。還付後、引かれていた厚生年金保険料の還付を受けます。
健康保険については、他の健康保険又は国民健康保険に加入すると二重払いになりますが、そのままです。還付はありません。

長谷川文男
保険料の不足分、マイナスの金額は会社に支払う必要があります。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月25日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。