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営利、非営利でもない団体への寄付(有志?)について

私が20年程前、中学の時に所属していたサッカーのクラブチームがあります。
そこがグラウンドを建設する事になったそうなのですが、やはり資金が
必要なのでOBに対して寄付金(有志と思います)を募ってきました。

元所属チームは営利でも非営利でもないところです。
よくあるサッカー少年団の部費等で運営しているだけのものです。
寄付をする際、法人からの寄付は会社と元所属チームとの関連はないので
寄付金で処理したところで恐らく損金不算入で私の役員賞与とみなされると
思います。
また個人から寄付するにしても結果的に寄付金控除の対象ともならないと思います。
ただ、恩義もあるので多額な寄付をしようと思うのですが、これは法人からでも
個人からでも税制等での優遇はありませんよね?

また多額な寄付をするのは良いのですが仮に1,000万円ほど寄付した場合は
寄付された側の所属チームからすれば贈与にあたらないのでしょうか?
人格もない、ただの任意団体なので贈与税が関係するのかもよくわからない
のですが、ご回答宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

 サッカークラブ自体は「人格なき社団」になりますので、法人税法の範疇になります。
 また、人格なき社団が贈与を受けた場合には、相続税法によりみなし贈与の規定を受けることになります。この内容については、国税庁ホームページ「人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税」に類似していると思いますので、添付しておきます。


人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税

照会要旨
 譲渡所得の基因となる資産を人格のない社団(同窓会)に寄附した場合、譲渡所得の課税関係が生じますか。

回答要旨
その同窓会が「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(人格のない社団等)に該当する場合には、その同窓会は、所得税法上、法人とみなされるので、みなし譲渡課税の適用があります。
 この場合、人格のない社団等を個人とみなして贈与税又は相続税が課されます(相法661)。
 この贈与税又は相続税の額の計算においては、人格のない社団等に課されるべき法人税等相当額が控除されます(相法665)。
 その同窓会が「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」に該当しない場合でその構成員が個人であるときには、当該個人に対する贈与(贈与税の課税)となり、所得税の課税関係は生じません。

適格なご回答ありがとうございます!!

すいません。もう一つ質問です。そのサッカークラブがグラウンド欲しさに現役世代に対して
一世帯当たりに10万円の寄付を募った際に現在80名程が在籍しているので800万は確保できる
という事ですが、これ自体は問題のない行為なのでしょうか?しかも月謝も1万円から2万円に
引き上げるということみたいです。
また、OBに対しても寄付を募っているので相当な金が動く事になると思いますが人格のない
社団といった枠組みで、そういった事が簡単に行えるものなのでしょうか?
例えば3,000万円集まりました。全てグラウンドの建築費用に充てた事にすればいくらでも
悪い事を考える事ができると思います。実際は2,500万円で済んで500万の差額は
有耶無耶にすれば・・・。こういった事は誰かの声が上がらない限り取り締まる事は
不可能というになるのでしょうか?

OBなので関係はないと言えばないのですが、少しやり過ぎな気がします。
すいません。論点がズレているのですが所属していた名門クラブに泥を塗られる行為を
行っているのでは?少し疑いの目もあったので・・・。

 人格なき社団は、一般的にその団体としての結束力が強いとは言えません。
そのため、通常大きな金額の受け皿としては使われることはあまりないといえます。
 代表が誰なのか、構成員は何人いるのか、決定事項はどうするのか、監査はできているか・・・
 このように考えますと、収益事業として存続させるのであれば株式会社等の法人化、収益事業としないのであればNPOなどの法人とするのが良いのではないでしょうか?

なかなかご返答できずにもうしわけございません。
最後の最後で申し訳ございません。
一般的な話として自治会、町内会のクラブチーム版なので、
実際、不特定多数からの寄付を受けた場合は金額によって課税関係は問題ないのでしょうか?
申告はしていないはずなので税務署に足が付くとは思えないのですが金額が莫大になっても
問題ないのか、すごく不安です。

本投稿は、2022年05月13日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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