役員貸付金について
領収書をもらえない支払いについて、役員貸付金で賄うことは特に問題ないでしょうか。
返さないといけない、利息が発生することは承知しています。
税理士の回答
領収書をもらえない支払いについて、役員貸付金で賄うことは特に問題ないでしょうか。
→問題は特にありませんが、役員貸付金は役員が会社から資金を借り入れた場合に該当するものですので、もしご質問内容の「領収証をもらえない支払い」というのが、事業経費なのであれば例え領収証がなくても経費計上が可能です。
例えば、自販機で買った差入れジュース代や香典代などは通常領収証はもらえませんが、その場合には出金伝票を自ら記載して保存しておけば問題ありません。
ちなみに出金伝票は100均などで売っているもので構いません。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年05月25日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。