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外貨の為替益の考え方について

海外で勤務しており、現地通貨で給与を受け取っていました。
日本に帰国する際、この外貨を日本円に両替せずそのまま入金できる日本の銀行があったため、日本円に戻さずに外貨のまま当該銀行に送金しました。
(当該銀行では外貨預金として取り扱われているようです)
その後月日の経過とともにレートが変わり、帰国時点よりも円安になっている状況です。
上記背景で持っている外貨なので円から購入しているわけではないのですが、もし円に両替した場合は帰国時レートより良いレートで両替したものとみなされるなどにより、課税対象になってしまうのでしょうか?
また上記認識がもし正しい場合、比較は帰国時レート対両替時点レートという認識でよいのでしょうか?

税理士の回答

元々円をドルに交換して残った円をドルに交換した場合(円→ドル→円)だけではなく、何らの対価をドルで受け取りそれを円に交換した場合(ドル→円)の場合にも為替差損益は認識されます。
ただし、個人の場合(所得税)には期末換算は行いませんので、為替差損益の計算は、例えば、給料を受け取った時点(発生時)での現地通貨の円レートとそれを円に交換した時のレートとの差額となります。
「帰国時レート」にはなりません。

なお、給料として受け取った現地通貨は全く使用しないということはありませんので、円換算する場合には年ごとの「総平均法」(場合によっては「移動平均法」)により計算することになります。

ご回答ありがとうございました。
よく理解ができました。

本投稿は、2022年05月30日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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