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法人に譲渡する車にも環境性能割がかかるか

代表取締役の所有する車を法人に無償譲渡して、法人に名義変更後に社用車として使おうと思います。
いろいろ調べておりましたら、中古車の売買には無償でも自動車税環境性能割がかかるとわかりましたが、これは同一人物が代表取締役を務める法人に譲渡する場合でもかかるのでしょうか?

税理士の回答

環境性能割(旧「自動車取得税」)は、新車であれ中古車であれ自動車を取得した時に課税されますので、個人間売買であっても同族会社に対する譲渡であっても課税されます。
ただし、中古車の場合は車の残価額によってかかる税金が変わってきますので、古い車両であれば結果的にかからない場合もあります。

回答ありがとうございました。
法人名義にすれば経費になるということばかり書いてあり、少額とはいえ譲渡に税金がかかると説明していることはなかったのでびっくりしました。

関連してもう1点質問してよろしいでしょうか?

環境性能割がいくらかかかった場合は、法人側の経費としてよろしいでしょうか?

法人取得後の費用ですので、法人の経費(租税公課)になります。

回答下さりありがとうございました!

本投稿は、2022年06月15日 01時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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