個人事業主の夫がバイト先で社会保険に加入した際、妻が扶養に入れない場合にはどうすれば良いですか
3月に個人事業主となりましたが収入が安定しない為、バイトも始めることになりました。
退職後、任意継続で保険はそのまま入っています。
妻は年収129万で扶養内で働いています。
子どもは11歳と16歳です。
バイト先で社会保険に入れるのですが、私のバイトでの収入と妻の収入が変わらない為、妻は扶養に入れないのでしょうか?
事情があって妻はこれ以上仕事を増やしたくないとのことで、妻が会社の社保に入ることは考えていません。このような場合、私はバイト先で社会保険に入り、妻は妻で国民年金と国民保険を払うしかないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
バイト先で社会保険に入れるのですが、私のバイトでの収入と妻の収入が変わらない為、妻は扶養に入れないのでしょうか?
バイト先の社会保険の担当者にお尋ねください。
奥様の年収ならば、一般的には入れると考えますが・・・。
ご回答ありがとうございます。
妻は週20時間以上をクリアしていないので社保は入っていません。また、まだバイトは始めていなく担当者に聞けないのでこちらで質問しました。
社会保険関係は社労士の専門分野ですので、
そちらのかたに質問されたほうがよいです。

安島秀樹
奥さんの年収見込みが130万未満で、ご主人の年収の半分未満が原則なのですが、下記のとおり、たぶん奥さんもあなたの社会保険にはいれるのではないかと思います。ここのところは確約はできませんが、たぶん大丈夫です。あなたのほうが奥さんより収入見込みが多くないといけません。
【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
お忙しい中ご返答ありがとうございます!
知りたかったことが的確に分かり、大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月18日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。