2022年10月からの社会保険適用拡大について
今年の10月から社会保険の適用対象が拡大されるとありますが、週の労働時間が20時間以上、月額賃金が88,000円以上、学生でないことについては理解したのですが、継続して2ヶ月を超える雇用の見込みがあることについては他の3つの条件を満たしていなくても2ヶ月以上雇用される場合は確実に被保険者になるということでしょうか…?
私は現在は学生ではないのですが、来年進学予定の20歳で親の扶養に入っており、扶養は外れないようにと言われていたのですが10月から社会保険の適用対象が変わると聞いてサイトを見ただけではわかりにくく、相談させていただきました。
また、よろしければ社会保険のみの扶養を外れる際に親にかかる税金は大体どのくらい上がるのかもお教えいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
社会保険は税理士の専門外のため知り得る範囲で回答します。
令和4年10月1日以降は、以下の要件”全て”を満たす人が社会保険の適用対象になります。
①従業員101人以上
②週の所定労働時間が20時間以上
③月額賃金が88,000円以上
④2カ月を超える雇用見込がある
⑤学生でない
専門外ですので、詳しいことは年金事務所にお問い合わせください。
社会保険の扶養を外れれば、必然的に税法上の扶養控除の対象から外れますので、親御様の税負担増の目安は、所得税は特定扶養控除63万円×税率、住民税は特定扶養控除45万円×10%、それぞれ増えます。
回答いただきありがとうございます。
社会保険は税理士の方の専門外になるのですね、それすらも知らなかったためご迷惑おかけして大変申し訳ありません、、それにも関わらずお教えいただき本当にありがとうございます。
自分のような者でもとてもわかりやすく理解できました。
はい、何か困ることがあればお教えいただいた通り年金事務所に問い合わせてみますね。
本当に助かりました、改めてご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年08月04日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。