火災保険の課税について
我が家(私・父親・母親)は、神社さんの土地を借り、自らで家を建て住んでいます。家屋は、父親と母親の共有名義です。先月、母親が他界し、母親の名義分だけを私名義(法定代表相続人)に相続手続きしました。よって、家屋は父親(2分の1)と私(2分の1)の共有名義になります。
家屋全体に火災保険をかけたく、国民共済に赴きました。保険の入り方が2通りありました。
共済側は下記A・Bいずれも受付可能ということです。
A・私の持ち分は私の名義で加入。父親の持ち分は父親の名義で加入。
B・家屋全体を私の名義で加入し、契約書の<□同一生計の共有名義>の箇所にチェックを入れる。
保険金の支払い方について共済側に確認しましたところ、
Aを選択した場合は、保険金が私と父親の両方に分けて支払われます。
Bを選択した場合、保険金が全額私に支払われます。
Bを選択して契約した場合、何かしら課税は有りますでしょうか。
税理士の回答

豊嶋彩子
個人が自宅にかける火災保険の保険金は課税されません。
回答ありがとうございます。契約のし方が明瞭になり、助かりました。
本投稿は、2022年08月16日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。