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任意団体(同窓会)の契約、収益について

聾学校同窓会です。周年記念祝賀会において、外部のカメラマンに業務委託契約を結んで、報酬を支払う(15万円)予定です。契約書に印紙必要か?またグッズなどの販売で得た収益には課税されるのでしょうか?

税理士の回答

同窓会は税法上「人格なき社団」といわれ、「法人」とみなされます。
「人格なき社団」は「非課税法人」となっていませんので、契約書に印紙の貼付は必要です。
また、カメラマンに支払う報酬からは源泉所得税(10.21%)を徴収して税務署に納める義務があります。

グッズの販売についてですが、1回だけであれば問題ありませんが、複数回継続して行われるのであれば「収益事業」に該当し、法人税が課税されます。

本投稿は、2022年09月14日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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