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合同会社の出資者が途中入社の場合

合同会社の出資者が途中入社の場合、払戻しの評価額は変わるのですか?
創業当時から出資している社員と評価額が同じだと、不平等だと思います。
教えてください。宜しくお願い致します。

税理士の回答

合同会社の出資者が途中入社の場合、払戻しの評価額は変わるのですか?

→変わりません。同じです。
創業当時から出資している社員と評価額が同じだと、不平等だと思います。

→途中出資時にその時の評価額で出資するのが原則ですから、不平等にはなりません。

本投稿は、2023年01月28日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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