両祖父母からの孫への教育資金援助について(税改正もふまえて)
大学の教育資金として両祖父母から孫への贈与の申し入れを受けています。
ネット上では、片方の祖父母のみからの贈与しか書かれていないことが多いので、両方からの場合、贈与税が課されるのか心配です。
教育資金一括贈与は一方から援助を受けると、
もう一方からは頂けないとのことで、
片方の祖父母からは「教育資金一括贈与1500万円」(3月末までに手続完了)
主に授業料、教科書代、等で利用
もう片方からは暦年贈与110万円(今年4月以降に振り込み)×6年間
下宿代、生活費 通学定期等で利用
(東京での一人暮らしなので、到底110万円ではまかないきれませんが。)
この場合、6年間の贈与税はいくらになるでしょうか?
ちなみに、授業料が高額であるため、今回の贈与だけでは到底まかないきれません。実は、暦年贈与の祖父の方が高齢であるため、暦年贈与以外に孫への贈与方法で利用出来るものがあればご教授頂きたいです。
2024年1月から改正の影響もあるとおもいますので注意点等も合わせてお願いできればと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
両方の祖父母からですから、4人から受けても問題ありません。
子供が30歳までに教育資金として使い切らなければ、余ると課税になります。
そのお粉は、何でも使えるわけではないので、信託銀行等から説明のパンフレット等頂いていると思いますので、よく読んでください。
私自身、妻の親が子供にしてくれたのですが、領収書のチェックが厳しくて大変でした。
早速のご回答ありがとうございます。
「両祖父母4人から受けても問題ありません」とは、
4人から1人の孫に対して合計で1500万円まで受け取ることができるという解釈でよろしいでしょうか?
4人から1人の孫に対して、それぞれ1500万円づつ合計6000万円贈与してもらえるという意味ではありませんよね。
相談しましたように、既に片方の祖父から1500万円の贈与してもらいましたので、
もう片方の祖父からは、これ以上頂けないですよね。
教育資金贈与と暦年贈与は併用できるということなので、
もう片方の祖父からは暦年贈与を110万円して頂こうと考えたのですが、
よく考えると、既に、今年1500万円の贈与を頂いた段階で、今年の110万円の枠は使い果たしてしまったことになりませんか?
そうだとすると、もし、もう片方の祖父から今年さらに110万円の暦年贈与をしてもらうと、
110万円分は贈与税がかかってくることになりませんか?
よろしくお願いいたします。

西野和志
記載内容がわかりにくくてすいません。4人から受けられますが、
合計で1500万円までです。
110万円の暦年課税と教育資金贈与は、別です。制度が違うので。
教育資金贈与を受けて、110万円の暦年課税贈与も受けられます。
早速のご回答ありがとうございます。
孫は、今年「教育資金贈与」を1人の祖父から1500万円を既に受けましたが、
同じ年に、他の祖父から110万円暦年贈与を受けたとしても、税金がかからないということで
よろしいですか?
さらに伺いますが、1500万円頂いた同じ祖父から制度が違うということで、さらに110万円の
暦年贈与がもらえるとの理解でよろしいでしょうか?
つまり、同じ年に1人の祖父から1610万円を贈与税がかからない状態で受けられるということでしょうか?
ネットの情報を見ると、片方から110万円を受け取り、もう片方から110万円を受け取ると、
既に、孫は最初にもらった110万円で枠を使い切っているので、もう片方からの110万円に贈与税が係るとありました。これは、同じ制度だから重複できないという理解ですね。
また、どこかの記事に、教育資金贈与について(1500万円-110万円)・・・・というような
計算式が載っており、教育資金贈与の初年度分として110万円の枠を除外しているのかなと思わせるものがあったので、心配になって伺った次第です。
よろしくお願いいたします。

西野和志
110万円の暦年課税は、もらった側から考えます。
暦年贈与は、暦年贈与だけで考えます。
教育資金は、例外的な制度です。直接税務署が扱うわけではありませんから。
早速のご回答ありがとうございます。
一方の祖父から教育資金贈与1500万ともう一方の祖父から暦年贈与110万を頂くことにしました。
来年から暦年贈与の制度が改正されるそうですが、祖父から孫への暦年贈与は、引き続き今年と同じように行っていって問題ないでしょうか?
贈与契約と孫の口座への振り込みのみで、申告は不要で大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。

西野和志
110万円は,大丈夫ですが、111万円贈与して、1000円納税というのもありかと思います。
回答は、これで終わります。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年03月26日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。