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近々個人事業主になる予定ですが傷病手当金をもらい続けて大丈夫でしょうか

在職中に傷病手当金をもらい始めて、退職後も受給しているのですが、近々士業を開業(登録)しようと準備しています。開業したからといってゼロから始めるので収入は当分見込めません。主治医の診断があれば開業しても傷病手当金を継続して受給できるでしょうか?

税理士の回答

個人事業主として開業した場合でも、傷病手当金を受給し続けることは非常に厳しいと言えます。傷病手当金は、本来、病気やケガで働くことができず、収入が得られない状況を支援するための制度です。個人事業を開業することは、形式的には「働ける状況」に該当することとなり、原則として傷病手当金の支給要件を満たさなくなります。

以下に基づく理由を詳細に述べます。
1. 働けるかどうかの基準
傷病手当金は、疾病や傷害によって就労が不可であることを要件の一つとしています。開業するという行為自体が、労働への意思や活動を示すため、支給要件に反する可能性があります。

2. 実際の収入の有無に関わらない
開業により収入がすぐに発生しないとしても、就労の意図があることが問題とされる可能性があります。収入が見込めないことが傷病手当金の継続条件を左右するわけではありません。

3. 主治医の診断書の影響
主治医からの診断書で「就労不可」とされている場合であっても、個人事業主としての活動を開始することで就労意図があるとみなされる可能性があります。従って、診断書があっても状況を説明する証拠として機能することが限定的です。

4. 法的リスク
傷病手当金の不正受給として法的な問題が生じるリスクがあり、その場合、支給の中止のみならず、過去にさかのぼって支給額の返還を求められる事態となりかねません。

本投稿は、2024年11月26日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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