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銀行への対応について

返済ができない、という相談者への回答に、3ヶ月、半年は、返済しなくても大丈夫です。という回答がありました。それは金利も支払えなければ、止めて置いても大丈夫ということでしょうか?

税理士の回答

保証協会の信用保証付き融資の場合、返済が3か月以上延滞となると銀行は信用保証協会に「事故報告書」という書類を提出することになります。
「3ヶ月、半年は、返済しなくても大丈夫です。」と言うことは有りません。

1ヶ月でも延滞する場合には、早めに、金融機関と今後の返済について、相談されたら良いと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

期限の利益を失う、と契約条項にありますので、遅延する場合は事前連絡が必須かと存じます。コントロールできなくなる恐れがある場合、それらのリスクは可能な限り避けるべきですから。

税理士ドットコム退会済み税理士

金融機関に相談されて、状況によりけりと思います。
一定期間、元本は猶予されても、利息の支払いは必要と思います。

大丈夫ではありません。
一定期間元本返済を猶予又は緩和してもらい資金繰りを安定させて、その間に行う経営改善策を具体的に示すことが必要です。
なお、少なくとも金利の支払は必要となります。

本投稿は、2018年07月15日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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