日本国籍で海外在住の主婦の現金でのマンション購入
私は海外在住で、日本に住む子供2人の大学通学用の中古マンションを購入しました。購入時、日本に一時帰国し、主婦である私がいったん日本に住所を戻し、二か月後、また海外へ転出し、現在は日本に住所はありません。(日本国籍です)1000万円のマンションのうち、実父より子供たちへそれぞれ250万円ずつ教育資金として贈与してもらい、残り500万は私と主人の持ち合わせたお金を使用しました。マンションの名義人は私一人です。約1年前に購入し、購入してすぐに、購入したマンションについての購入額を問うような書面が届き(どこからか覚えていません)回答しました。資金の出どころの内訳を書くような形式ではなかったのですが、今になって思えば、税務署からのものだったのかもしれない、と思い相談させていただきます。
1年前の購入ですが、今から、具体的な資金調達について、おたずねが税務署から来るのでしょうか?
実父から孫にもらったお金は贈与税の支払いに該当するのでしょうか?
残り500万のうち、主人300万、私200万と仮にした場合、贈与税はかかるのでしょうか?
日本に住所がなく、申告をしていませんが、固定資産税は支払っています。いまからでも申告は必要でしょうか?住所がなくてもできるものなのでしょうか?
今後、2015年中に帰国し、住所を日本に戻します。それ以降でも、過去にさかのぼって、お尋ねがあったりするのでしょうか?
おたずねがあった場合、銀行のお金の移動等、通帳のコピーなど、提出する必要があるのでしょうか?
ご多忙中恐れ入りますが、どこへ尋ねていいかわからず、ご回答のほど、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
税務署からお尋ねが来る時期は、購入後数か月~1年の間が一般的です。また、税務署からのお尋ねの場合には、購入価額だけではなく、登記費用、仲介手数料の金額の他、資金の出所を記載する欄もございますので、お尋ねの内容や送付時期から判断致しますと、ご相談者様の所に送られてきた書類は、税務署からの書類ではなかった可能性もあります。
また、前回の書類が、税務署からのものでなかったと致しましても、今後お尋ねが来る可能性は低いと考えられます。
一方、今回のマンション購入に際しての資金の支出については、贈与税が課税される状態です。
まず、実父様よりお子様方への贈与の250万円ですが、お孫様が贈与を受けたときに、全額をお孫様の教育費や生活費として使用していれば贈与税が課税されることはありませんが、それ以外の使徒で使用した場合や預金で残っている場合には、贈与税が課税されます。
そして、その資金を使用して購入したマンションの名義がご相談者様お一人となりますと、更にお子様からご相談者様に贈与があったものとして贈与税が課税されることになります。
具体的な税額は以下の通りです。
1. 実父様からお孫様へそれぞれ250万円ずつ贈与された場合
→ お子様お一人につき14万円、合計28万円の贈与税が発生
2. お子様から250万円ずつ、ご主人様から300万円の合計800万円がご相談者様へ贈与された場合
→ ご相談者様に151万円の贈与税が発生
しかし、今回のマンションの購入に伴う資金の流れが贈与の意思に基づくものではなく、錯誤によるものである場合には、贈与税が課税される前に真実の所有者にマンションの名義を変更すれば、贈与はなかったものとして取り扱う場合もございます。事実関係を再度整理したうえで、真実の登記名義人に変更をご検討された方がよろしいかもしれません。
(司法書士にご相談ください。)
この場合も、実父様からお孫様への贈与には贈与税が課税されますので、今からでも贈与税の申告と納税をしていただくのが宜しいかと思います。
本投稿は、2014年11月01日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。