産業用太陽光発電による個人事業主
この度産業用太陽光発電を2基計画し、個人事業主になろうとしております。
私:サラリーマン 妻:看護師ですが、色々調べた結果私の会社での就業規則では個人事業主になるのは困難だとわかりました。そこで、妻を個人事業主になってもらおうと思っているのですが、
①妻を個人事業主にするのは可能でしょうか?
②発電所の1基は私名義で契約しています。事業主と契約者が違うことで税制上又はその他の問題はありますか?
③これから日本政策金融公庫に融資の申し込みをしますが、個人、個人事業主になりたての場合、融資していただく可能性が高いのはどちらでしょうか?
④女性の個人事業主の方が融資していただく可能性が高いですか?
以上、宜しくお願いします。
税理士の回答
①妻を個人事業主にするのは可能でしょうか?
可能です。実際の管理業務を奥様にしていただく必要があります。
②発電所の1基は私名義で契約しています。事業主と契約者が違うことで税制上又はその他の問題はありますか?
特に問題はありませんが、夫婦間で賃借料などのやりとりをしても経費として認められません(所得税法56条)。
③これから日本政策金融公庫に融資の申し込みをしますが、個人、個人事業主になりたての場合、融資していただく可能性が高いのはどちらでしょうか?
過去の実績がある分、既に事業をしている個人のほうが可能性は高いと思います。
④女性の個人事業主の方が融資していただく可能性が高いですか?
女性向けの制度はありますが、金利面・条件面で考慮されるだけであって、審査面では変わらないのが通常です。
ご回答ありがとうございます。
②④についてもう少し教えてください。
②設備の減価償却費が経費として認められないということでしょうか?
④実績のある個人事業主はいません。
個人又はこれから個人事業主になる場合、融資がつきやすいのはどちらでしょう?
②減価償却費は問題なく、経費になります。減価償却費以外に、賃借料などを設定して、経費を増やすことができない、という意味です。
④太陽光発電等の立地に依存する業態ですと、男女間の差というのはほとんどないかと思います。(例えば、化粧品販売業など、業種内で男女構成比に偏りがある場合などは、変わってくる可能性がありますが。)
本投稿は、2016年05月02日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。