親子間での高額な金銭消費貸借契約について
息子の私が本人名義で住宅を購入し、現在、3,500万円ほどのローンがあります。
この3,500万円を父から全額、借り入れる(金銭消費貸借契約)ことでローンを一括返済したいと考えております。
現在、父は73歳であり、金銭消費貸借契約書には以下のような契約を交わそうと考えておりますが、贈与税を払わず対処することは可能でしょうか。
税務署からの指摘を懸念しております。
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貸付日:2019年××月××日
貸付金額:3,500万円
返済期間:30年
返済額:120万円/年(年1回振り込むことで証拠は残す想定)
※その他必要となる情報を記載
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よろしくお願いいたします。
税理士の回答
親族間でお金の貸し借りがあった場合に、貸主の年齢からみて返済期間が異常に長い場合には、初めから回収(返済)の意思がないものとみなされて、課税庁から贈与と認定される可能性があります。その場合の返済期間の妥当性としては貸主の年齢の「平均余命」が一つの目安とされています。
厚生労働省発表(平成29年)の73歳男性の「平均余命」は「13.56年」とされています。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life17/dl/life17-06.pdf
従って、ご質問の文面では返済期間が30年とされていますが、できれば14年程度にしておくのが望ましいと考えます。
しかし、14年とした場合には年間の返済金額は250万円となりますので、相談者様(借主)の所得から返済が可能かどうかという点もポイントになりますのでご留意ください。
早々にありがとうございました。
ご回答いただきました内容にて再度、確認となりますが、
返済期間を14年とし、返済額を年に250万円で契約を交わしたとして、
実際の返済は、年に100~120万円(親の了承を得たと仮定して)とした場合はどうなりますか。
父が亡くなった時点(相続の際)に返済できていない差額分が相続税の対象になるでしょうか。
またこの場合には贈与税はかからないと考えてよろしいでしょうか。
ちなみに世帯年収は、1100万円程度です。
よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
契約書では毎年250万円の返済とありながら、実際の返済は100万円程となった場合には判断は微妙だと思います。最初から当事者の間でそのような合意があったと当局から認定されたら贈与の問題が指摘されると思われます。
3500万円全てを貸し借りとすることに無理がある場合には、返済可能な金額(例えば1000万円)を貸し借りにして、残りの2500万円は相続時精算課税制度での贈与としてはいかがでしょうか。
この制度で贈与する分には所定の申告手続きをすることで2500万円までは贈与税は非課税になります。ただし、将来、相続税の対象にはなりますのでご注意ください。
詳細につきましては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
とても参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月08日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。