決算期における客先への支払い催促について
お世話になります。
税理士さんに聞くことではないのかもしれないのですが、
少し関係があるので質問させて頂きます。
私は制作会社で働いており、クライアントを抱えています。
12月にうちの会社が決算期にあたり、先月末に請求書をクライアントに送付し
今月末に振込み予定なのですが、その前に振り込んで欲しい旨を
上司から指示されました。
クライアントに伝えた所、最初は快諾していただいたのですが
クライアントの上層部から「月末でも良いのでは?」と言われたそうで、
早めに振込む明確な理由は何かを聞かれました。
こちらの本音としては急がなくても月末に振込み予定がありますが、
上司としては早めに売上を確定したいそうなのですが、それをそのまま伝えても
納得されないと思います。
何か決算が絡んで早めに振り込んで頂くのに説得力のある理由はなにかございますでしょうか。
たいした相談でなくて本当に申し訳ないですが、私としては上司とクライアントに挟まれ
胃が痛い思いでいます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

高原和之
胃が痛くなるお気持ち、よく分かります。
まず売上なのですが、売上は入金された時点で確定するのではなく、作業が完了した時点で確定します。
請求書を発行されているとのことですので、今期の売上としてすでに確定していると思います。
まずは、このことを上司が理解されているか確認してみてはいかがでしょうか。
それでも上司が早めの入金を要請するのであれば、上司にはクライアントから早めの入金の理由を聞かれていることをきちんと伝え、上司が入金の理由を急ぐ理由を確認してみてください。
クライアントとの関係がこじれないよう、一人で考えず上司にきちんと相談するのが良いと思います。
早く胃の痛みが解消されることを願っています。
ご回答ありがとうございます。
請求書送付=売上確定、ということですよね?
それが決算時に振り込まれていない場合でも問題はないのでしょうか。
ほかサイトで税理士さんではないと思うのですが、下記のことを教えて頂きました。
「請求書を発行した時は、
売掛金200万円 / 売上200万円
と仕訳する。
ここで決算ならば、売掛金が残っているだけで、売上は計上できる。
入金(現金)が有った時は、
現金200万円 / 売掛金200万円
と仕分けし、前年度の売掛金が相殺される。」
この内容はあっていれば、仮に来月振り込まれても
決算書の内容や支払う税金に影響はないでしょうか。
再度ご教示頂けると助かります。
よろしくお願いします。
本投稿は、2014年12月12日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。